社会保険労務士

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東京の片隅で Edge of the Tokyo

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業界の片隅にいられればそれでいい。中央に出て行こうとは思わない。けど、こんな片隅にまで、わざわざ会いに来てくれた人とは、素敵なお付き合いができることを願って。



社会保険労務士 介護を終えて2024-04-12

久しぶりに弦を張り替えてみた 俺はまだ生きている
介護を終えて

社会保険労務士

介護を担われている方。心より大変だなと、思いを馳せるとともに、応援させて頂きたく思います。
僕もまた、こんちきちょう、負けるものかと、日々介護と向かい合っています。
ひとりだけど、ひとりではなく、看護師さん、理学療法士、ヘルパーさんらの力を借りながら。
「自宅で介護されるというのは尊いんです」
ある看護師さんのその言葉が支えにもなっています。

どうして僕は、施設に入ってもらわず、自宅で介護を行っているのだろう。
おそらく、介護とは何か、まずは自分の手で、自分の目で確かめてみたかったのだと思う。
施設入所、それはいわば丸投げ。いずれは仕方がないと思う時が来るかもしれないが、はなっから丸投げするのは嫌だった。
目を背けることになりはしないか。今では、介護の話ができる。実際、している。介護は尊厳にも通じる。(2022.4.12

介護の話をしようLinkIcon

なかなかやまないこの雨。やむまで待てる人は待てばいい。だが、雨の中、動かざるを得ない人、あるいは今こそ動くべき人。そんな彼らに同調する。
僕はかつて勝負したことがある。今、僕のことを評価してくれる人がいるとしたなら、その一点をもってのみのことかもしれない。
勝負には負けちまったけどね。(2020.7)

いちいち理屈を考え、その理屈に従って行動しているわけではない。結果として、あるひとつの理屈が浮かび上がってくる。
それは、「思い」と言い換えてもいいものかもしれない。僕が向けている思い、その根本は変わることなく、僕は生きている。たとえ、弱くても。

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モチーフって大事だと思う。僕もまた自身のモチーフを確認せずにはいられない。もしも僕が評価されるとしたら、おそらくはそこだろう。

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言葉は肉体。
落ち込んでいるとき、いつも励みになるのは、
信用できる友の言葉だったりする。

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Topics

■精神障害労災増加(令和4年10月22日)

2022年版「過労死等防止対策白書」によると、うつ病など精神障害による労災保険認定数が、2010年から2019年度の10年間で6割以上増加、特に女性の認定は8割近く増加したとのことです。

■職業安定法改正 令和4年10月1日施行(令和4年6月24日)

募集情報等提供の定義を拡大し、併せて求職者情報を収集して募集情報等提供事業を行う者について届出制となります。また、現行では「指針」となっている募集情報等の的確表示や個人情報の保護、苦情処理体制などにつき、義務付けとなります。

■厚生年金、個人事業所加入義務適用拡大検討(令和4年6月5日)

政府は、飲食業、宿泊業について、現在は厚生年金加入が義務化となっていない従業員5人以上の個人事業所においても、加入を義務化とする制度改正の検討を行い、2025年の通常国会で必要な法改正を目指す予定です。

■雇用関係助成金見直し・新設等(令和4年4月1日)

厚労省は3月31日、令和4年度の雇用関係助成金を定めた雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令を公布、子育てパパ支援助成金見直し、キャリアアップ助成金につき助成対象の適正化、建設キャリアアップシステム等普及促進コース助成金の新設等、一部を除き4月1日に施行しました。

■雇用保険マルチジョブホルダー制度 2022年1月1日開始(令和3年10月22日)

雇用保険マルチジョブホルダー制度が開始されます(2022年1月1日開始)。これにより、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計し、適用対象者の要件(1.複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること 2.2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること 3.2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること)を満たす場合、本人から申し出を行うことで特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます。

■健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額特例改定(令和2年6月25日)

新型コロナウイルス感染症の影響による休業が理由で報酬が著しく下がった方の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額について、要件を満たした場合、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例による改定(翌月から改定)が可能となりました。

■70歳までの就業機会の確保、努力義務(令和2年2月5日)

現在、企業では65歳までの雇用が義務付けられていますが、これを70歳まで引き上げるか、あるいはフリーランスとして業務委託契約を締結するなど、70歳までの就業機会の確保を努力義務とする高年齢者雇用安定法改正案などの関連法案が閣議決定されました。2021年4月からの施行を目指しています。また、労働者の未払い賃金につき、過去にさかのぼって請求できる期間を現行の2年間から、当面3年間とする労働基準法改正案も閣議決定されました。賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となる2020年4月施行の改正民法に対応したものです。

■発症にいたらなくとも長時間労働慰謝料(令和元年10月9日)

疾病の発症にいたらなかったとしても、会社は安全配慮義務を怠り、心身の不調をきたす危険がある長時間労働に従事させたとして、未払い残業代に加え、精神的苦痛に対する慰謝料30万円を含めた計約480万円を元従業員の男性へ支払うよう命じた判決が下されました(長崎地裁大村支部)。男性は退職するまでの約2年間、残業時間が毎月90時間を超え、最長160時間に及んでいたとのことです。

■パワハラ防止義務 参院本会議成立(令和元年5月29日)

パワーハラスメント防止を義務付ける改正労働施策総合推進法が参院本会議で可決、成立しました。早ければ2020年4月(中小企業は2022年4月)から義務化となる見通しです。なお、罰則規定については見送られています。防止義務の具体的な内容などについては、厚生労働省にて指針が策定される予定です。

■パワハラ防止措置、法案提出の予定(平成30年12月15日)

厚生労働省では、企業にパワハラ対策を法令で義務とすることなどを盛り込んだ報告書が労働政策審議会で了承されたことを受け、2019年の通常国会でパワハラ防止に関する法案提出を目指す見通しです。なお、セクハラは男女雇用機会均等法にて、マタハラについては育児・介護休業法などで企業に防止措置が課せられています。

■働き方改革(平成30年7月6日)

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」が成立しました。(平成30年7月6日公布)

■改正育児・介護休業法施行(平成29年10月1日)

平成29年10月1日から、育児目的休暇の導入の努力義務創設、最長2歳まで育児休業の再延長が可能になるなど、改正育児・介護休業法が施行されます。

■子育てや介護などによる退職者の再雇用に助成金(平成28年12月27日)

厚生労働省は、妊娠、出産、育児、介護のいずれかの理由で退職した人を再雇用し、6か月以上雇い続けた企業に対し助成金を支給することを決めました。助成額は1人目につき大企業30万円、中小企業40万円、2人目以降は大企業20万円、中小企業30万円、再雇用後6か月目と1年目の2回に分けて支給します。なお、正社員からパートへの再雇用など、再雇用後の処遇が著しく低くなる場合は対象外とし、助成を受けられる再雇用者の人数に1社あたりの上限を設けることも検討されています。

■残業80時間超で企業名公表対象(平成28年12月27日)

厚生労働省は、違法労働時間があった企業に対する企業名の公表につき、対象とする基準を月100時間超から月80時間超へ引き下げる方針を決めました。また、現行では1年間に3事業所にあった場合とする基準を年間2か所とし、複数の事業所で過労による労災が認定された場合についても公表の対象に含めるとのことです。早ければ平成29年月より適用される予定です。

■育休最長2年、改正案提出予定(平成28年12月7日)

厚生労働省は、現在の制度では最長1年6か月となっている育児休業の期間を最長2年とする改正案を来年の通常国会に提出し、来年秋の施行を目指すとのことです。

■定年後再雇用の賃下げ不合理とはいえない(平成28年11月2日)

定年後の再雇用において、仕事内容は同じであるにもかかわらず、賃下げが行われたのは不当であるとして、正社員と同賃金の支払いを求めた訴訟の控訴審にて、東京高裁は賃金の支払いを命じた東京地裁判決を取り消し、請求を棄却する判決を言い渡しました。労働契約法では「有期雇用による労働者の労働条件につき、無期雇用の労働者と相違する場合、業務内容や責任の程度その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない」と定められていますが、「定年後に賃金が引き下げられることは広く行われており、不合理とはいえない」との判断によるものです。

■再雇用における別業務は高年齢者雇用安定法に反する(平成28年9月28日)

自動車会社の事務職だった元従業員の男性が、60歳の定年退職後、再雇用を希望したところ、業務内容が社内清掃である原則1年雇用のパートタイム職を提示されたのは不当であるとして、事務職の地位確認と賃金払いを求めた訴訟の控訴審判決にて、名古屋地裁は訴えを棄却した一審判決の一部を変更し、約120万円の賠償を命じました。なお、地位確認は認められませんでした。定年後の労働条件の提示については、企業に一定の裁量はあるとしても、「適格性を欠くなどの事情がない限り、別の業務の提示は高年齢者雇用安定法に反する」との判断によるものです。

■年金受給資格期間10年に短縮(平成28年9月26日)

政府は年金受給に必要な保険料支払期間を25年から10年へ短縮する改正案を閣議決定しました。改正案の施行日は2017年8月1日の予定です。

■65歳超雇用推進助成金(平成28年8月24日)

厚生労働省は、定年の引き上げや廃止、非正規労働などでの継続雇用により、65歳を越えて労働者を雇用する企業に対する助成金(「65歳超雇用推進助成金」(仮称))を新設する方針です(コンサルタント料などの必要経費として60万~120万を助成)。その他、勤務間インターバル(連続休息時間)制度を導入した中小企業への助成金(上限50万円)や生活保護受給者を雇用した企業への助成制度も新たに設けられる予定です。

■介護者の残業免除(平成28年8月11日)

厚生労働省は、平成29年1月より、家族介護(要介護2以上)を行っている労働者について、残業を免除する制度を企業に義務付ける方針を決定しました。制度が利用できるのは、同じ会社で週3日以上の勤務を1年以上続けている労働者とし、会社に申請することにより、介護の必要がなくなるまで残業が免除されます。なお、申請が可能な期間は1か月から1年間ですが、更新も可能です。就業規則への記載を要し、従わない企業については、企業名が公表されます。

■マタハラ懲戒処分 就業規則へ明記(平成28年7月8日)

厚生労働省は、マタニティーハラスメント(妊娠や出産を理由とする職場での嫌がらせなど)に関して、今年3月に成立した改正男女雇用機会均等法などに基づき、法改正施行となる平成29年1月から、加害社員が懲戒処分の対象となることを就業規則などに明記するよう企業に促す方針を決めました。なお、法改正により、事業主は、妊娠・出産・育児休業・介護休業などを理由とする上司・同僚などによる就業環境を害する行為を防止するための雇用管理上必要な措置が義務付けられます。

■残業立入調査 月100時間を検討(平成28年3月28日)

政府は、現在は1か月の残業が100時間に達した場合に行う労働基準監督署の立ち入り調査について、基準を月80時間まで引き下げることを検討しているとのことです。「1億総活躍プラン」の働き方改革のひとつとして、長時間労働の是正策を盛り込む方針です。

(社会保険労務士の業務)
第二条  社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
一  別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。
一の二  申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
一の三  労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。
一の四  個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (平成十三年法律第百十二号 )第六条第一項 の紛争調整委員会における同法第五条第一項 のあつせんの手続並びに雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (昭和四十七年法律第百十三号)第十八条第一項 、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)第五十二条の五第一項 及び短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律 (平成五年法律第七十六号)第二十二条第一項 の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の五  地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二 の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条 に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)第六条 に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律 (昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項 に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。
一の六  個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第三百六十八条第一項 に定める額を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 (平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号 に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。
二  労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。
三  事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。