就業規則作成など、ご相談下さい。

職業 社会保険労務士/自負 社会保険労務士
モチーフって大事だと思う。僕もまた自身のモチーフを確認せずにはいられない。
もしも僕が評価されるとしたら、おそらくはそこだろう。



就業規則 作成 ひな型2024-04-12

業界の片隅にいられればそれでいい。中央に出て行こうとは思わない。けど、こんな片隅にまで、わざわざ会いに来てくれた人とは、素敵なお付き合いができることを願って。
東京の片隅で Edge of the Tokyo

就業規則作成、届出につき、ご相談下さい。

就業規則の作成、届出が義務とされているのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者ですが、
昨今の労使トラブルに鑑み、10人未満の事業場においても、作成されることをお勧めします。

就業規則の新規作成、またはひな型購入をご検討されている方で、見本などご希望の方、旧バージョンの規程例(一般小規模会社 就業規則 正社員用)を無償にて送信いたします。お申し付けください。

なお、実際のひな型については。解説が加えられており(解説なしバージョンを除く)、また、必要に応じ、追加を検討すべく条項の資料、その他参考資料を併せてお渡ししています。詳しくはお問い合わせ下さい。。

主な参考資料
・ハラスメント防止措置に関する資料
・育児介護休業 社内様式例
・育児介護休業 労使協定例
・パートタイム有期雇用労働法14条について
・就業規則届出書 意見書
・不合理な待遇差、差別的取扱いの禁止
・変形労働時間制 裁量労働制他、各種資料
・有期雇用特別措置法について

■就業規則絶対記載事項
・始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休憩ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
・賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)

■就業規則相対的記載事項(定めるのであれば記載しなければならない事項)
・退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期ならびに昇給に関する事項
・臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項
・労働者に食費、作業用品その他を負担させる場合に関する事項
・安全および衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰および制裁の種類・程度に関する事項
・前各号のほか、事業場の労働者の全てに適用される定めに関する事項

第1章 総則
(目的)
(労働者の定義)
(適用範囲)
(規則の遵守)

第2章 採用及び異動等
(採用)
(採用選考)
(採用通知)
(採用取消事由)
(入社日)
(入社時の提出書類)
(身元保証)
(労働条件の明示)
(試用期間)
(人事異動)
(転籍)
(休職)
(休職期間)
(復職)

第3章 服務規律
(服務)
(遵守事項)
(個人情報保護)
(ハラスメントの禁止)
(出退勤)
(遅刻、早退、欠勤等)
(マイカー使用)

第4章 労働時間
(労働時間)
(休日)
(振替休日)
(代休)
(時間外勤務及び休日勤務等)
(事業場外の労働時間) 
(出張)
(管理監督者)

第5章 休暇
(年次有給休暇)
(年次有給休暇の時間単位での付与) 
(産前産後の休業) 
(母性健康管理の措置) 
(育児時間及び生理休暇) 
(育児・介護休業、子の看護休暇等) 
(慶弔休暇) 
(公民権の行使)
(裁判員等のための休暇) 

第6章 賃金、賞与、退職金
(賃金、賞与)
(退職金)

第7章 定年、退職及び解雇
(定年等)
(退職)
(自己都合退職)
(退職者の義務)
(退職後の競業避止義務)
(解雇)

第8章 安全衛生及び災害補償
(遵守事項)
(非常災害時の処置)
(健康保持増進のための責務)
(健康診断)
(健康管理上の個人情報の取扱い)
(安全衛生教育)
(メンタルサポート)
(就業禁止等)
(災害補償)
(打切補償)

第9章 教育訓練
(教育訓練)

第10章 表彰及び懲戒
(表彰)
(懲戒の種類)
(懲戒の事由)
(教唆、ほう助)
(未遂)
(管理監督者の管理責任)
(処分決定前の取扱い)
(損害賠償)

第11章 公益通報者保護
(公益通報者保護)

一部、別規程にて定めてあります。

就業規則につき、下記規定の有無及び内容が適切であるかどうか、確認されてみて下さい(主なチェックポイント)。


総則
・就業規則の適用範囲の規定の有無
・労働者(従業員)の区分規定(区分に応じた就業規則の有無)

採用等
・採用手続きの規定の有無
・入社時の提出書類の規定(適切な提出書類であるかどうか)
・労働条件明示の規定
・試用期間の規定(妥当な試用期間であるかどうか)
・休職に関する規定(適切な定めであるかどうか)
・人事異動、転籍の規定の有無

服務
・遵守事項の規定の有無(適切な定めであるかどうか)
・ハラスメント(セクハラ・パワハラ)の規定の有無
・個人情報保護の規定の有無
・出退勤の規定の有無
・遅刻、早退、欠勤時の規定の有無

労働時間
・始業時刻、終業時刻、休憩時間の規定の有無
・休日の規定の有無
・振替休日、代休の規定の有無
・所定労働時間外勤務の規定の有無

休暇
・年次有給休暇の規定の有無(比例付与の規定の有無)
・育児・介護休業等の規定の有無
・裁判員等のための休暇の規定の有無
・産前産後の休業等の規定の有無
・慶弔休暇等特別休暇の規定の有無(適用範囲他、適切であるかどうか)

賃金、賞与、退職金
・割増賃金の規定の有無(計算方法につき、正しく定められているかどうか)
・休暇等の賃金の扱いの規定の有無
・賃金から控除されるものの規定の有無
・昇給の規定の有無
・賞与の規定の有無(支払い対象者は明確であるかどうか)
・退職金の規定の有無(支払い対象者は明確であるかどうか)

定年、退職及び解雇
・定年の規定の有無
・退職の規定の有無
・解雇の規定の有無(解雇事由は適切であるかどうか)

安全衛生及び災害補償
・健康診断に関する規定の有無
・安全衛生教育の規定の有無
・災害補償の規定の有無

懲戒
・懲戒の種類の規定の有無
・懲戒事由の規定の有無(懲戒事由は適切であるかどうか)

就業規則例 (一部のみです)


第4章 労働時間

(労働時間)
第25条 所定労働時間については、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業及び就業の時刻並びに休憩時間は、次の通りとする。
 始業時間 
 終業時間 
 休憩時間 
3 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。
※特例事業に相当する場合
(労働時間)
第25条 所定労働時間については、1週間については44時間、1日については7時間20分とする。
2 始業及び就業の時刻並びに休憩時間は、次の通りとする。
 始業時間 
 終業時間 
 休憩時間 
3 前項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。
(休日)
第26条 休日は、新年度の最初の日曜日を起算日とする1週間ごとに2日とし、各人ごとの休日は別に定める勤務割表により、起算日から4週間ごとの週間が始まる1か月前までに通知する。なお、毎週の休日のうち最後の1回の休日を法定休日とする
2 前項他、会社が指定する日を休日とする。
(振替休日)
第27条 業務家やむを得ない事由により、前条の休日に勤務を必要とする場合は、その休日を他の日に振替えることがある。なお、休日を振替えたときは、振替え後の日を休日とし、従来の休日は通常の勤務日とする。
2 前条の休日のうち法定休日に出勤せざるを得ない場合の振替休日は、原則として4週間以内に振替えることとする。
3 第1項により休日を振替えるときは、会社があらかじめ振替による休日を指定するものとする。
(代休)
第28条 第26条の休日について、休日労働した従業員に対して、会社の業務上の判断により、代休を付与することがある。なお、代休とする日は会社が指定し、無給とする。
(時間外勤務及び休日勤務)
第29条 業務上特に必要がある場合(災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合を含む)は、第25条の所定労働時間を超えて、又は第26条の所定休日に労働させることがある。
2 前項の場合、法定労働時間を超える労働又は法定休日における労働については、あら
かじめ会社は労働者の過半数代表者と書面による労使協定を締結するとともに、これを所
轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
3 妊娠中の女性、産後1年を経過しない女性従業員であって請求した者及び18歳未満の者については、第1項による時間外労働又は休日若しくは深夜(午後10時から午前5時まで)労働に従事させない。
4 災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要がある場合には、第1項から前項までの制限を超えて、所定労働時間外又は休日に労働させることがある。ただし、、この場合であっても、請求のあった妊産婦については、所定労働時間外労働又は休日労働に従事させない。
(事業場外の労働時間) 
第30条 労働者が労働時間の全部又は一部を事業場外で勤務する場合で、その勤務時間の算定が難しいときは、その日については事業場内での労働時間を含め、所定労働時間勤務したものとみなす。
(出張)
第31条 会社は業務上必要がある場合は、労働者に対し出張を命ずる。
2 出張その他業務上の必要から、社外で勤務する場合で勤務時間を算定しがたいときは、所定の労働時間を勤務したものとみなす。
3 出張時の往復の移動時間については、物品の搬送や監視業務など移動中の業務指示を受けている場合は労働時間とし、それ以外の場合には労働時間として扱わない。
(管理監督者)
第32条 管理監督の地位にある者については、就業時間、休憩及び休日に関する規定は適用せず、時間外労働手当及び休日労働手当は支給しない。

就業規則作成 届出

就業規則
(作成及び届出の義務)
第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二  賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二  退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四  臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五  労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六  安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七  職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九  表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十  前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
(作成の手続)
第九十条  使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2  使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
(制裁規定の制限)
第九十一条  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
(法令及び労働協約との関係)
第九十二条  就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2  行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
(労働契約との関係)
第九十三条  労働契約と就業規則との関係については、労働契約法 (平成十九年法律第百二十八号)第十二条 の定めるところによる。