就業規則作成など、ご相談下さい。

職業 社会保険労務士/自負 社会保険労務士
モチーフって大事だと思う。僕もまた自身のモチーフを確認せずにはいられない。
もしも僕が評価されるとしたら、おそらくはそこだろう。



障害年金 受給 申請手続き2024-08-26

業界の片隅にいられればそれでいい。中央に出て行こうとは思わない。けど、こんな片隅にまで、わざわざ会いに来てくれた人とは、素敵なお付き合いができることを願って。
東京の片隅で Edge of the Tokyo

社会保険労務士

090-8483-9508 (土日祝可・夜22時まで)
042-452-6477

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無理した自覚こそないものの、過労が原因だったせいか、生まれて初めての入院を余儀なくされました。顔面左側三叉神経麻痺、ラムゼイハント症候群との病名が付けられました。退院後も多少の障害が残り、元に戻るかどうかは3か月、あるいは半年ほど様子を見た上での運次第とのことです。
これをもって、障害をお持ちの方の気持ちがわかるというのは無理があるとしても、それでも仕事や日常生活に支障をきたされている様子がわずかながらの実感を伴ってイメージすることができます。

入院は日々の生活を改めろとの知らせ。今後は仕事への取り組み方も少しばかり変わるかもしれませんが、介護、障害関連の業務については、継続して積極的に関わっていこうと思っているところです。よろしくお願いいたします。

2024.7.5 澁谷直道

障害年金 受給 申請手続き



誰も弱者なんかじゃない。



 不妊治療を経て、ようやく授かった子供。出生前診断で障害を持つ子供が生まれてくる可能性があるとわかったある女性。彼女は自治体の支援の内容を確認し、また、実際に障害を持って生まれた子供の親にも話を聞くなどして、その結果、産むことを決めた。それを主治医に告げたところ、本当に産むのかと言われたという。暗にやめた方がいいと言われたようなものだ。その病院では、出産時の万一のケアーが万全でないため、他の病院で産むことにした。生まれてきた子は障害を持っていたが、もちろん彼女に後悔はなかった。ただ、
「せめて主治医には、応援してもらいたかった」
 と、彼女。僕は、彼女のその言葉が印象的だった。介護も同様だ。世の中、仲のいい兄弟ばかりではない。僕は今、姉弟がいるにはいるが、ほぼひとりで母親の介護を抱え込んでいる。とりわけ、母親の援助を受け、母親の家のすぐ隣に建てた家に住みながらも何もしやしない弟に対しては、腹立たしさをはるかに通り越し、死んでくれとさえ思っている。いるからこそあてにもしてしまうわけで、いなければあてにしないだろうからだ。
死んでくれ、いや、僕はそのうちおまえを殺しかねないだろう。
 もちろん、僕は介護によって頭がおかしくなったわけではない。そんなこと、言うものではないと、周りは僕を非難するかもしれない。僕のことをよく知る友人は、
「あいつはそんなことを言うようなヤツではない」
 そう思うことだろう。だが、僕は本気でそう思っている。これもまた、介護の大変さの現実のひとつだ。

 姉と弟は、施設に入れたらいいとの考えだった。僕はそうは思っていないことも軋轢の原因になっている。施設に入れれば安心か、あるいは解決するのか。けっしてそうではないことを仕事柄、僕は感じていた。手厚い介護が約束されているわけではない。ましてや、当の母親自身は施設入居を望んではいなかった。
 僕自身、何もやらない段階で施設にというのは、安易だった。やれることをまだやってはいない。やり尽くす、あるいはやり尽くす手前のところで施設というのは「あり」だろう。僕は、自分に負けたくなかった。いつも「こんちきしょう、負けるもんか」、そう思って生きている。

 僕が姉弟に求めたものは、「応援」だった。手伝いたくなければそれでいい。けど、せめて応援してもらいたかった。懸命にやっているのだから。
仕事と介護の両立はきつい。仕事を辞めれば、楽になれるのかもしれない。けど、辞めたくはない。経済的な理由ではない。格好よく言えば、仕事はアイデンティティだ。アイデンティティを失いたくはない。
 弟は、僕に何かあり、僕が介護を担うことができなくなれば、自分が会社を辞め、代わりに介護をするつもりだと言った。だったら今、辞めなくてもいいからせめて有給休暇なり介護休業を取って介護を手伝ってくれと思う。それすらも嫌なようだ。同時に、
「へー、会社を辞めてもいいんだ」
 とも思った。辞めてもいいと思っている程度の仕事しかしていないのだろう。憐れなもんだ。

 ある日、駅の階段を、障害を持った小さな子供がうしろからおじいさんに見守られながら、必死に上っていた。僕は自分に重ね合わせていた。
こんちきしょう、負けるもんかーー。

(2021.6.13)

 
 僕は少し変わったのかもしれない。
 先日、僕はいつものように時間に追われ、急いで駅まで向かっていた。中杉通り、タクシーからひとりの高齢の女性が降りるところだった。開いたドアからバックを放り出していた。おそらく、そうしないと降りられないのだろう。タクシーの運転手が介助してくれるだろうと思い、僕は一度は通り過ぎたが、振り返ってみると、タクシーの運転手は何もしやしない。「早く降りてくれ」と言わんばかりに運転席にふんぞり返っているように見えた。僕は引き返し、女性が降りるのを手伝ってあげ、ついでに手を持って家まで帰るのに付き添った。女性は杖の類は持っておらず、何かしらの歩行補助具が必要に思えた。聞くと、同居の家族はおらず、ひとりで暮らしているという。その日は家賃の支払いに出かけていたそうだ。住んでいるのは築年数の古い賃貸アパートの2階。勾配の急な外階段を上らなければならない。両手を踏板につけ、這うようにして上がっていく。外出もおっくうになるだろうし、反対に降りる際、滑ってしまおうものなら大けがにもなりかねない。
「お母さん、引っ越し考えた方がいいよ」
 僕がそう言うと、
「引っ越しなんてとんでもない」
 と、答えが返ってきた。経済的な理由もあるのかもしれないが、引っ越しそのものが、おそらくは手続きも含めひとりでは難しいのだろう。ヘルパーさんが週に2度来てくれるらしい。それでも日々の生活、何かと難儀しているに違いない。このような高齢者、数多くいるのだろう。そして、増え続けるのだろう。
 さらに、昨日のことだ。事務所へ向かう遊歩道、あじさいの前でふたりの高齢の女性が互いにスマホで写真を撮り合っていた。
「ふたり並んだところ、撮ってあげようか」
僕はそう声をかけていた。母親の介護をする前までは、おそらく僕はいずれもそのまま通り過ぎていたことだろう。僕は、「情けは人の為ならず」の言葉が好きだ。僕にも何かいいこと、まわってくるといいんだけどな。

(2021.6.25)

障害年金 受給 申請手続き

・障害給付裁定請求書
・診断書
・受診状況等証明書
・病歴・就労状況等申立書

事後重症・遡及請求についてもご相談下さい。

ご依頼の方、「国民年金障害基礎年金受付・点検事務の手引き(平成26年4月 日本年金機構)」差し上げます。

精神の障害(精神疾患)に係る障害年金につき、ご相談下さい。

統合失調症
うつ病
双極性障害
発達障害

・人格障害は、原則として認定の対象とならないとされています。
・神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として認定の対象とならないとされています。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱うとされています。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断することとされています。


障害年金請求手続き

■初診日の確認

初診日:疾病にかかり、または負傷し、かつ、その疾病または負傷およびこれらに起因する疾病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

■初診日における年金の加入・保険料納付要件の確認

保険料納付要件(以下のいずれか)
1 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
2 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
(20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は問われません)

■診断書を取得
(初診時と診断書作成時における医師が異なる場合、別途受診状況等証明書を取得。受診状況等説明書が取得できない場合、受診状況等証明書が添付できない申立書の作成および裏付け資料の収集)

■病歴・就労状況等申立書の作成

■添付書類収集(年金手帳、戸籍謄本、その他)

■年金請求書作成、提出

■審査

障害年金についてのご相談は、初回無料で行っています(出張の際は、実費交通費のみご負担お願いします)。

手続きサポート費用60000円~

障害基礎年金

支給要件
■初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上であること
■初診日の属する月の前々月までの直近1年間の被保険者期間に、保険料の未納期間がないこと
■20歳前に初診日がある場合

障害認定時
■初診日から1年6か月を経過した日、またはその期間内にその傷病が治った日(障害認定日)において、1級または2級の障害の状態にあること
■65歳に達するまでの間に、1級または2級の障害の状態にあること

障害基礎年金請求時、必要な書類など
・年金請求書
・年金手帳
・医師の診断書
(「線維筋痛症」「化学物質過敏症」「脳脊髄液減少症」「慢性疲労症候群」については、別途医師への照会)
・受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合)
・病歴・就労状況等申立書
・受取先金融機関の通帳等
・印鑑
・その他、個別の状況により、住民票、戸籍謄本、課税証明書など、また、障害給付請求事由確認書、年金請求遅延に関する申立書などを要します。

障害厚生年金

支給要件
■厚生年金保険加入期間中に初診日がある病気やケガの場合で、障害基礎年金の支給要件を満たしていること

障害認定時
■障害認定日に、障害等級表の1級から3級までのいずれかの状態になっていること。

診断書診断書受診状況等証明書病歴 就労状況等申立書病歴 就労状況等申立書

初診日

初診日とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。

初診日具体例

1 初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(治療行為または療養に関する指示があった日)
2 同一の傷病において転医があった場合は、一番初めに医師または歯科医師の診療を受けた日
3 過去の傷病が治癒し、同一の傷病にて再度発症している場合は、再度発症し医師または歯科医師の診療を受けた日
4 健康診断により異常が発見され、療養に関する指示を受けた場合については、健康診断日
5 傷病名が確定しておらず、対象の傷病と異なる傷病名であっても、同一の傷病と判断される場合については、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
6 じん肺症(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
7 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病がある場合については、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
8 先天性の知的障害(精神遅滞)については出生日
9 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
10 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日

※過去の傷病が治癒した後、再び同一傷病が発症した場合は、再発として過去の傷病とは別の傷病となりますが、治癒したと認められない場合は、傷病が継続しているとみて同一の傷病として取扱うとされています。

障害認定日

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6月を経過した日、または1年6月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。

事後重症による年金

事後重症による年金とは、傷病により障害の状態にあるものが、障害認定日において政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなかった場合で、当該傷病による障害により65 歳に達する日の前日までに、政令で定める障害等級に該当する程度の障害の状態に該当し、かつ、65 歳に達する日の前日までに裁定請求のあった場合に支給する年金をいいます。

事後重症による請求の際、申請書において、事後重症請求とする理由の番号が「3 その他」の場合の理由の具体的記載例。
・平成6年改正法附則第4条に該当するため
・平成6年改正法附則第6条に該当するため
・前回、事後重症による請求で不支給となったため
・病院が廃業し診断書が添付できないため
・カルテが廃棄されて診断書が作成できないため
なお、「制度を知らなかったため」では、適切な理由と判断されません。

障害年金 裁定請求

障害基礎年金の納付要件

初診日 平成3年5月1日~平成7年3月31日
次のいずれかに該当していること。
1 初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2を満たしていること。
2 初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納がないこと。

初診日 平成7年4月1日~平成38年3月31日
次のいずれかに該当していること。
1 初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2を満たしていること。
2 初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間に滞納がないこと、かつ、65歳未満であること。

相当因果関係

前の疾病または負傷がなかったならば、後の疾病が起こらなかったであろうと認められる場合、相当因果関係ありとみて、前後の傷病を同一傷病として取り扱います(個々のケースによります。また、通常は、後の疾病に負傷は含まれません)。

相当因果関係なしとして取り扱われることが多い例
1 高血圧と脳出血または脳梗塞
2 近視と黄斑部変性、網膜剥離または視神経萎縮
3 糖尿病と脳出血または脳梗塞

※高血圧と脳出血は、医学的には因果関係がありますが、障害認定基準においては、相当因果関係はなしとされます。

相当因果関係ありとして取り扱われることが多い例
1 糖尿病と糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉鎖症)
2 糸球体腎炎(ネフローゼを含む)、多発性のう胞腎、慢性腎炎に罹患し、その後慢性腎不全を生じたもの
3 肝炎と肝硬変
4 結核の化学療法による副作用として聴力障害を生じた場合
5 手術等による輸血により肝炎を併発した場合
6 ステロイドの投薬による副作用で大腿骨頭無腐性壊死が生じたことが明らかな場合
7 事故または脳血管疾患による精神障害がある場合
8 肺疾患に罹患し手術を行い、その後、呼吸不全を生じたもの
9 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたもの

精神の障害 障害等級の目安

(あくまでもひとつの目安として参考にされて下さい)

精神の障害 障害等級目安

■程度:診断書の記載項目における「日常生活能力の程度」の5段階評価

(1)精神障害(病的体験・残遺症状・認知障害・性格変化等)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2)精神障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。(例えば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切にできないこともある。金銭管理は概ねできる場合など。)
(3)精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(例えば、習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)
(4)精神障害を認め、日常生活における身の回りのことも、多くの援助が必要である。(例えば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭管理ができない場合など。)
(5)精神障害を認め、身の回りのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。(例えば、家庭内生活においても、食事や身の回りのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)


■判定平均:診断書の記載項目における「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽いほうから1~4の数値に置き換え、その平均値を算出したもの。

(1) 適切な食事
(配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど)
・できる(1)
・自発的にできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)

(2)身辺の清潔保持
(洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど)
・できる(1)
・自発的にできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)

(3)金銭管理と買い物
(金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)

(4)通院と服薬(要・不要)
(規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)

(5)他人との意思伝達及び対人関係
(他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)

(6)身辺の安全保持及び危機対応
(事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて、適正に対応することができるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)

(7)社会性
(銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど)
・できる(1)
・概ねできるが時には助言や指導を必要とする(2)
・助言や指導があればできる(3)
・助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4)

倦怠感
 ふたつのことを連続して行えるかどうか。例えば、食事を終えて風呂に入る。倦怠感があると、食事を終えるとグタッとしてしまい、しばらく横になって休まざるを得ない。つまり、食事と風呂、続けて行うことができない。これが当たり前のようにできる人にとっては、この倦怠感の理解は難しい。
 また、例えばクリニックを予約していれば、その日の朝は時間に合わせて起きることができ、出かける準備をすることができる。だが、「時間の約束」がされていない場合、例えばその日のうちに行けばいいといった時などは、身体が重く、その日の最後になって、ようやく行かなくてはといった気持ちになる。つまり、気持ちに身体がついていかない。こればかりはどうしようもなく。

僕は親の介護がひと段落ついたなら、介護ボランティアに参加しようと決めている。

Topics

■Ⅰ型糖尿病、障害基礎年金認定

Ⅰ型糖尿病の患者の障害基礎年金不支給処分を取り消し、障害等級2級相当額の支給を命令、「実際に日常生活に著しい制約を受けている」。(2022.7.26 東京地裁)

精神障害者保健福祉手帳(東京都)

申請に必要な書類など

・障害者手帳申請書
・医師の診断書
(所定の様式。初診日から6か月を経過して作成され、かつ診断書作成日が申請日から3か月以内のもの。または障害年金証書等の写し(年金振込通知書でも可)及び同意書)
・本人の写真(縦4cm、横3cm1枚 
(申請日から1年以内に撮影し、帽子やマスク、サングラスがないもの)
・現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)
・マイナンバーを確認できる書類
・本人確認書類
・宛名を書いた郵便はがき(交付予定日の通知を希望する場合)

■自立支援医療費制度(精神通院医療)
→精神障害者保健福祉手帳と同時申請(手帳も診断書で同日申請)する場合は、医療機関に「手帳用診断書」を依頼。