[専門業務型裁量労働制]
■証券アナリストの業務、ゲーム用ソフトウェアの創作の業務、コピーライター業務、情報処理システムの分析または設計の業務など、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務として、法令などにより定められた19業種については、専門業務型裁量労働制の導入が可能です。対象となる業務を労使協定で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使協定であらかじめ定めた時間を労働したものとみなすことができます。導入するにあたっては、導入する事業場ごとに以下の事項につき、書面による労使協定において定め、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出る必要があります。
1 制度の対象とする業務
2 みなし労働時間
3 対象業務を遂行する手段および時間配分の決定などに関し、対象業務に従事する労働者に具体的な指示をしないこと
4 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況の把握方法と把握した労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
5 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
6 有効期間(3年以内とすることが望ましい)
7 上記4および5に関し、把握した労働時間の状況と講じた健康・福祉確保措置および苦情処理措置の記録を協定の有効期間中およびその期間の満了後3年間保存すること
[企画業務型裁量労働制]
■事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて、企画、立案、調査および分析を行う労働者については、企画業務型裁量労働制の導入が可能です。この場合、その事業場に設置された労使委員会で決議した時間を労働したものとみなすことができます。なお、対象業務について、以下の要件を満たす必要があります。
1 事業の運営に関する事項(対象事業場の属する企業・対象事業場に係る事業の運営に影響を及ぼす事項)についての業務であること
2 企画、立案、調査および分析の業務(企画、立案、調査および分析という相互に関連し合う作業を組み合わせて行うことを内容とする業務であって、部署が所轄する業務ではなく、個々の労働者が担当する業務)であること
3 当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要がある業務であること
4 当該業務の遂行の手段および時間配分の決定などに関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること
また、対象となる労働者について、「対象業務を適切に遂行するための知識、経験などを有する労働者」および「対象業務に常態として従事している者」でなければなりません。
なお、企画業務型裁量労働制を導入する場合、対象となる事業場において労使委員会を設置し、当該委員会の委員の5分の4以上の多数による決議で、必要な事項を決議する必要があり、その決議を労働基準監督署長に届け出た上、対象労働者の同意を得ることを要します。