出産手当金 出産育児一時金 育児休業給付金
産前産後休業
社会保険料免除
産前休業開始後、産前産後休業取得者申出書を年金事務所へ提出
出産育児一時金
直接支払制度または受取代理制度あり
出産手当金
産後休業が終了後、健康保険出産手当金支給申請書を協会けんぽなどへ提出
※出産手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。会社を休んだ期間について、事業主から報酬を受けられる場合は、その報酬の額を控除した額が出産手当金として支給されます。
育児休業
社会保険料免除
育児休業開始後、育児休業取得者申出書を年金事務所へ提出
育児休業給付金
事業主は、雇用している被保険者が1歳(パパママ育休プラス制度利用時は1歳2か月。また、支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するための休業を開始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。
その際、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を育児休業給付受給資格確認票として提出します(支給申請手続きを被保険者に代わって事業主が行う場合、手続きについては「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を使用して、育児休業給付金の初回支給申請を併せて行うことが可能です。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付します)。以後、原則として2か月に一度、支給申請を行います。
※育児休業給付は、一般被保険者が1歳(パパママ育休プラス制度利用時は1歳2か月。また、支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6か月)未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格決定を受けたことがある場合は、その後のものに限ります)が12か月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。さらに、育児休業給付金は、下記要件を満たす場合に支給されます。
1 育児休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
2 就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること)。