個別労働関係紛争
特定社会保険労務士として、以下、行います。ご相談下さい。
■個別労働関係紛争
・都道府県労働局(紛争調整委員会)によるあっせん手続代理
・都道府県労働委員会(地方労働委員)によるあっせん手続き代理
・厚生労働大臣が指定する団体(民間ADR)による紛争解決手続き代理
■男女雇用機会均等法
・都道府県労働局による調停手続代理
職業 社会保険労務士/自負 社会保険労務士
モチーフって大事だと思う。僕もまた自身のモチーフを確認せずにはいられない。
もしも僕が評価されるとしたら、おそらくはそこだろう。
個別労働関係紛争2024-11-08
業界の片隅にいられればそれでいい。中央に出て行こうとは思わない。けど、こんな片隅にまで、わざわざ会いに来てくれた人とは、素敵なお付き合いができることを願って。
東京の片隅で Edge of the Tokyo
090-8483-9508 (土日祝可・夜22時まで)
℡ 042-452-6477
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