離婚に伴う年金分割
→離婚に伴い、厚生年金の標準報酬を当事者間にて分割するものです。以下、2つの制度が定められています。(対象とならない場合、対象としない場合もあります)
■合意分割制度(平成19年4月1日実施)
当事者の合意または裁判手続により、年金分割の割合を定めます。なお、分割が可能な標準報酬は、婚姻期間中の当事者の厚生年金の標準報酬に限られます。
■3号分割制度(平成20年4月1日実施)
平成20年4月1日以後、国民年金の第3号被保険者期間を有する場合、平成20年4月1日以後の相手方の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割することができます(合意を要するものではありません)。なお、3号分割制度の対象とならない婚姻期間中の厚生年金の標準報酬については、合意分割制度により、分割することができます。
※手続きにあたって事前に請求される年金分割の情報通知書において、第2号改定者の対象期間標準報酬総額については、3号分割制度によって自動的に分割されるものとする標準報酬が既に計上されています。
※当事務所にて、情報提供の請求(情報通知書を交付してもらいます)および年金分割の請求手続きについて、代理人として行うこともできます。詳細につき、ご相談下さい。
離婚協議書の主な記載事項
・財産分与(過去の婚姻費用の清算金、離婚後の生活保障たる扶養的財産分与含む)
・慰謝料
・子供の親権者(親権者と監護者が違う場合は監護者についても記載します)
・子供の養育費
・面接交渉権
離婚成立後、相手方が取り決めを守らなかった場合、離婚協議書があれば、これを証拠として相手に取り決めを守らせることが可能です。
ただし、場合によっては、改めて裁判を起こす必要もあります。そこで、離婚協議書を、強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくことをお勧めします。その場合、裁判を起こすことなく強制執行の手続をとることも可能となり、相手方の給与や預貯金などを差し押さえることもできます。
※公正証書(離婚給付等契約公正証書)については、通常は以下の条項から成り立っています。
・離婚の合意
・親権者と監護権者の定め
・子供の養育費
・子供との面接交渉
・慰謝料
・財産分与
・住所変更等の通知義務
・清算条項
・強制執行認諾
離婚に伴う年金分割 必要書類
1 標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書)
2 請求者の年金手帳、国民年金手帳または基礎年金番号通知書
3 当事者の身分関係(婚姻期間など)を明らかにできる戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、当事者それぞれの戸籍の個人事項証明書(戸籍抄本)
4 請求日前1か月以内に作成された当事者(3号分割のみの場合は配偶者であった方)の生存を証明することができる書類(戸籍抄本・住民票など)※上記3の書類で確認できる場合は不要
5 本人確認書類(運転免許証など)
6 認印
(その他、追加書類を要する場合もあります)