就業規則作成など、ご相談下さい。

職業 社会保険労務士/自負 社会保険労務士
モチーフって大事だと思う。僕もまた自身のモチーフを確認せずにはいられない。
もしも僕が評価されるとしたら、おそらくはそこだろう。



就業規則 IT企業 会社2024-04-12

業界の片隅にいられればそれでいい。中央に出て行こうとは思わない。けど、こんな片隅にまで、わざわざ会いに来てくれた人とは、素敵なお付き合いができることを願って。
東京の片隅で Edge of the Tokyo

IT企業 IT会社 就業規則 作成 届出

IT会社 IT企業(小規模)用の就業規則を作成します。ご相談下さい。

就業規則の作成、届出が義務とされているのは、常時10人以上の労働者を使用する使用者ですが、昨今の労使トラブルに鑑み、10人未満の事業場においても、作成されることをお勧めします。

IT企業 IT会社就業規則ひな型、就業規則の新規作成、その他、現行の就業規則の見直しについて、お問い合わせ下さい。


■IT企業(小規模)モデル就業規則(ひな型)85000円
一部条項については複数の規定例を記載、また必要に応じで解説を記載してあります)

就業規則(正社員)
賃金規程
育児・介護休業規程

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モデル職務発明取扱規程 追加 +6000円
モデル退職金規程(3種類) 追加 +12000円
モデル有期雇用社員用就業規則 追加 +17500円
モデルパートタイム労働者用就業規則 追加 +17500円

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※IT企業(小規模)モデル就業規則について、業種によっては不適当な場合もあります。事前にお問い合わせ願います。

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IT企業、IT会社 就業規則 新規作成

■就業規則 新規作成(IT企業・IT会社)170000円~

現行の就業規則の見直し

■就業規則 見直し 35000円~

■就業規則絶対記載事項
・始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休憩ならびに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
・賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)

■就業規則相対的記載事項(定めるのであれば記載しなければならない事項)
・退職手当の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期ならびに昇給に関する事項
・臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項
・労働者に食費、作業用品その他を負担させる場合に関する事項
・安全および衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰および制裁の種類・程度に関する事項
・前各号のほか、事業場の労働者の全てに適用される定めに関する事項

就業規則例 (一部のみです)


第1章 総則

(目的)
第1条 この就業規則(本則)(以下「規則」という)は、株式会社×××(以下「会社」という)の労働者の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めたものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
3 この規則に定める服務規律及び労働条件等については、法律の改正、社会状況の変動又は会社の経営内容・方法の変動等、業務上の必要性により、就業規則の変更手続きによって変更することがある。

(労働者の定義)
第2条 この規則における労働者の区分は次のとおりとする。
⑴ 正社員:第2章にて定める手続きにより、期間の定めなく雇用される者で、長期間に渡り主に基幹業務に従事する者
⑵ 有期雇用社員:期間を定めて雇用される者で、正社員に準じた業務に従事する者
⑶ パートタイム労働者:期間を定めて雇用され、時給単位で賃金が支払われる者で、正社員と比べて1週間の所定労働時間が短く、主に補助的業務に従事する者
⑷ アルバイト:一時的な繁盛期にその期間に限って雇用され、時給単位で賃金が支払われる者で、臨時的又は補助的な業務に携わる者
⑸ その他臨時的に雇用される等特殊な雇用形態の者:前各号に該当せず、業務遂行のために短期間又は臨時的に雇用される者

(適用範囲)
第3条 この規則は、第2章にて定める手続きにより採用された正社員に適用する。なお、有期雇用社員、パートタイム労働者、アルバイト、その他臨時的に雇用される等特殊な雇用形態の者の就業に関して必要な事項については、各人別に締結する雇用契約又は別に定める規程によるものとし、一部準用する定めを除きこの規則は適用しない。
2 前項における別に定める規程において、「株式会社×××就業規則(本則)」とは、この規則をいう。

(規則の遵守)
第4条 会社は、この規則に定める労働条件により、労働者に就業させる義務を負う。また、労働者は、この規則を遵守しなければならない。


第2章 採用及び異動等

(採用)
第5条 会社は、就職希望者のうちから選考して、労働者を採用する。

(採用選考)
第6条 会社は、採用希望者に対し、次の書類を提出させ、書類選考及び面接試験を行い、採用者を決定する。なお、会社が認めた場合、下記の書類のうち一部を省略することがある。
⑴ 自筆の履歴書(提出日前3ヵ月以内に撮影した写真を貼付すること)
⑵ 職務経歴書
⑶ 最終学歴の卒業(見込)証明書・成績証明書(新卒者に限る)
⑷ 各種資格・技能証明書の写し
⑸ 退職証明書(前職がある場合)
⑹ 業務又は通勤に車両を使用する場合は、次に掲げる書類
① 運転免許証の写し
② 車検証の写し
③ 運転記録証明書(過去5年分)
④ 自賠責保険、任意保険の保険証書の写し
⑺ その他会社が必要とする書類

(採用通知)
第7条 会社は、採用決定者に対し、合格した旨を通知する。
2 前条各号の書類は、不採用の場合は、直ちに本人に返却する。

(採用取消事由)
第8条 採用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合、会社は採用を取り消す。
⑴ 入社承諾書、その他会社が求めた書類を会社の指定した日までに提出しないとき
⑵ 採用の前提となる条件が達成されなかったとき(採用予定日までに卒業できなかったとき、所定の免許や資格を取得できなかったとき又は取消があったとき等)
⑶ 健康状態の低下等により、勤務に耐えられないと会社が判断したとき
⑷ 履歴書、職務経歴書等の提出書類の記載事項や採用面接時の発言に偽りがあったとき
⑸ 犯罪行為、その他社会的に不名誉な行為を行ったとき、又は採用選考時に過去の犯罪
行為、その他社会的に不名誉な行為を秘匿していたことが判明したとき
⑹ 採用決定時には予想できなかった会社の経営状況の悪化や事業運営の見直し等が行われたとき
⑺ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員若しくは当該暴力団員に準ずる者であることが判明したとき、又は当該暴力団員と密接な交際があると判明したとき
⑻ その他上記に準じる、又はやむを得ない事由があるとき

IT企業・IT会社(小規模) 就業規則 作成 届出

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就業規則
(作成及び届出の義務)
第八十九条  常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一  始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二  賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三  退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二  退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四  臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五  労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六  安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七  職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八  災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九  表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十  前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
(作成の手続)
第九十条  使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2  使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
(制裁規定の制限)
第九十一条  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
(法令及び労働協約との関係)
第九十二条  就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2  行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。
(労働契約との関係)
第九十三条  労働契約と就業規則との関係については、労働契約法 (平成十九年法律第百二十八号)第十二条 の定めるところによる。