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職業 社会保険労務士/自負 社会保険労務士
モチーフって大事だと思う。僕もまた自身のモチーフを確認せずにはいられない。
もしも僕が評価されるとしたら、おそらくはそこだろう。



労働保険 社会保険 手続き 練馬 武蔵野 吉祥寺2024-02-21

業界の片隅にいられればそれでいい。中央に出て行こうとは思わない。けど、こんな片隅にまで、わざわざ会いに来てくれた人とは、素敵なお付き合いができることを願って。
東京の片隅で Edge of the Tokyo

社会保険労務士

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労働保険(労災保険 雇用保険)

事業主は、法人、個人を問わず、農林水産事業の一部を除き、労働者(アルバイト、パートタイムを含む)をひとりでも雇用していれば、労働保険に加入し、労働保険料を納付しなければなりません。

■労災保険
適用事業報告:労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく
労働保険関係成立届:保険関係が成立した日から10日以内
労働保険料申告書:保険関係が成立した日から50日以内

■雇用保険
雇用保険適用事業所設置届:設置の日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届:資格取得の事実があった日の翌月10日まで

適用要件
以下に該当する労働者の方は、事業所規模にかかわらず、原則、雇用保険に被保険者となります。

1 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

2 31日以上の雇用見込みがあること

雇用保険 基本手当の受給

離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あることを要します。ただし、特定受給資格者または特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可となります。

被保険者期間:雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

社会保険(健康保険 厚生年金)

以下に該当する事業所について、法律で健康保険及び厚生年金保険の加入が義務付けられています。

1 法人事業所で、常時労働者を使用するもの(事業主のみの場合を含む)

2 常時5人以上の労働者が働いている事務所、工場、商店などの個人事務所
※常時5人以上の個人事業所であっても、サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)や農業、漁業などは、この限りでありません。

■社会保険
健康保険 厚生年金保険 新規適用届:事実発生から5日以内
健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届:事実発生から5日以内

※パートタイム労働者については、労働時間と労働日数が以下のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則被保険者となります(以下の基準に該当しない場合でも、就労形態や勤務内容などから被保険者と判断される場合があります)。

1 労働時間:1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上であるとき。日によって勤務時間が異なる場合は、1週間で合計し、所定労働時間のおおよそ4分の3以上であるとき。

2 労働日数:1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上であるとき。

なお、下記の労働者の方は、原則被保険者となりません。
・日々雇い入れられる人
・2か月以内の期間を定めて使用される人
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・季節的業務(4か月以内)に使用される人
・臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人

※平成28年10月1日以降、被保険者資格取得の基準(4分の3基準)につき、明確化されます。

■従来の取扱い
1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります。)

■平成28年10月1日以降の取扱い
1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上

※平成28年10月1日より、特定適用事業所に勤務する短時間労働者について、適用が拡大されます(資格取得等の手続きを要します)。

■特定適用事業所
同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数(短時間労働者を除き、共済組合員を含む)の合計が、1年で6か月以上、500人を超えることが見込まれる事業所

■短時間労働者
勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の「短時間労働者の要件」1~5の全てに該当する方

[短時間労働者の要件]
1 週の所定労働時間が20時間以上あること
2 雇用期間が1年以上見込まれること
3 賃金の月額が8.8万円以上であること
4 学生でないこと
5 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

労働保険加入手続き

提出書類(法人の場合)


[労災保険]
■労働保険関係成立届
■概算保険料申告書
■登記事項証明書


[雇用保険]
■労働保険関係成立届事業主控え
■概算保険料申告書事業主控え
■雇用保険適用事業所設置届
■雇用保険被保険者資格取得届
■従業員一覧表
■登記事項証明書
■事業実態確認書類
(開業届控・賃貸契約書・取引先契約書・請求書など2種類以上)
■許可証など(許認可事業を行っている場合)
■賃金台帳
■出退勤等確認書類
■労働者名簿
■雇用保険被保険者証
■労働条件通知書・雇用契約書


※兼務役員の場合、兼務役員の雇用実態証明書(別途資料添付)

社会保険加入手続き

提出書類(法人の場合)


■新規適用届
■資格取得届
■被扶養者(異動)届(扶養家族がいる場合)
■社会保険料口座振替納付申出書
■登記事項証明書


※登記事項証明書に記載された所在地と実際の事業所の所在地が異なる場合、賃貸契約書の写し、不動産登記簿謄本などを添付。

雇用保険法施行規則

(事業所の設置等の届出)
第百四十一条 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して十日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一  事業所の名称及び所在地
二  事業の種類
三  被保険者数
四  事業所を設置し、又は廃止した理由
五  事業所を設置し、又は廃止した年月日

(被保険者となつたことの届出)
第六条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
一 その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
二 前項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
三 前項に規定する期限から起算して過去三年間に法第十条の四第二項に規定する同条第一項の規定による失業等給付の返還又は納付を命ぜられた金額の納付をすることを命ぜられたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
四 前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
3 事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第一項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
4 事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
5 第十条第一項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
6 事業主は、法第二十二条第五項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第九条第一項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第一項の規定にかかわらず、資格取得届に第三十三条の二各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

健康保険法施行規則

(新規適用事業所の届出)
第十九条 初めて法第三条第三項に規定する適用事業所となった事業所の事業主は、当該事実があった日から五日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣(初めて適用事業所となったと同時に当該適用事業所を健康保険組合の設立に係る適用事業所としようとするときは、健康保険組合)に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する事業所が同時に厚生年金保険法第六条第一項の規定により初めて適用事業所となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
一 事業主の氏名又は名称及び住所
二 事業所の名称、所在地及び事業の種類
三 事業主が法人であるときは、次に掲げる事項
イ 法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
ロ 事業所が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ 内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下このハにおいて同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別
四 事業主が国又は地方公共団体であるときは、法人番号

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