就業規則作成など、ご相談下さい。

職業 社会保険労務士/自負 社会保険労務士
モチーフって大事だと思う。僕もまた自身のモチーフを確認せずにはいられない。
もしも僕が評価されるとしたら、おそらくはそこだろう。



経営相談 労務管理 給与計算 エステ 立川2024-12-18

業界の片隅にいられればそれでいい。中央に出て行こうとは思わない。けど、こんな片隅にまで、わざわざ会いに来てくれた人とは、素敵なお付き合いができることを願って。
東京の片隅で Edge of the Tokyo

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なお、労働者が常時10人未満の事業所においては、就業規則の作成・届出は義務ではありませんが、服務規程の作成をお考えの方、ご相談頂ければと思います。雇用スタッフを対象とした各種遵守事項を定めます。特に最近は、
・競業避止義務
・機密情報の保持
・SNSなどを通しての情報発信
に関するトラブルが多く見受けられます。


※従業員(アルバイト、パートなどを含む)10人以上の事業所においては、就業規則の作成、届出が必要です。なお、通常は就業規則の中に服務規律として遵守しなければならない事項を定めます。

時間外・休日労働に関する協定届(36協定)

労働者へ法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、所轄労働基準監督署長へ届出することが義務づけられています。

また、36協定の締結にあたっては、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者としなければなりません。

■過半数代表者になることができる労働者の要件

・労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
→管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人が該当します。

■正しい選出手続き

・36協定を締結する目的にて過半数代表者を選出することを明らかにした上、投票、挙手などにより選出すること。
→この他、労働者の話し合いや持ち回り決議も考えられます。いずれにせよ、労働者の過半数がその過半数代表者の選任を支持していることが明確となる民主的な手続きがとられていることが求められています。会社の代表者などが特定の労働者を指名した場合など、使用者の意向によって労働者が選出された場合、その36協定は無効なものとなります。なお、選任の手続きは、パートタイマーやアルバイトの労働者なども含めて行います。

[その他、各種契約書など]

■雇用契約書ひな型 17500

■入社時誓約書、退職時誓約書、その他ひな型セット 12000
・入社時誓約書
・身元保証書
・口座振込同意書
・通勤届
・退職時誓約書

スタッフがすぐに辞めていってしまう、定着しない…。

ご相談頂ければと思います。

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労働保険(労災保険・雇用保険)

事業主は、法人、個人を問わず、農林水産事業の一部を除き、労働者(アルバイト、パートタイムを含む)をひとりでも雇用していれば、労働保険に加入し、労働保険料を納付しなければなりません。

■労災保険
適用事業報告:労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく
労働保険関係成立届:保険関係が成立した日から10日以内
労働保険料申告書:保険関係が成立した日から50日以内

■雇用保険
雇用保険適用事業所設置届:設置の日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届:資格取得の事実があった日の翌月10日まで

適用要件
以下に該当する労働者の方は、事業所規模にかかわらず、原則、雇用保険に被保険者となります。

1 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
2 31日以上の雇用見込みがあること

社会保険(健康保険 厚生年金)

以下に該当する事業所について、法律で健康保険及び厚生年金保険の加入が義務付けられています。

1 法人事業所で、常時労働者を使用するもの(事業主のみの場合を含む)

2 常時5人以上の労働者が働いている事務所、工場、商店などの個人事務所
※常時5人以上の個人事業所であっても、サービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビル清掃業など)や農業、漁業などは、この限りでありません。

■社会保険
健康保険 厚生年金保険 新規適用届:事実発生から5日以内
健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届:事実発生から5日以内

※パートタイム労働者については、労働時間と労働日数が以下のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則被保険者となります(以下の基準に該当しない場合でも、就労形態や勤務内容などから被保険者と判断される場合があります)。

1 労働時間:1日の所定労働時間が、一般社員の概ね4分の3以上であるとき。日によって勤務時間が異なる場合は、1週間で合計し、所定労働時間のおおよそ4分の3以上であるとき。

2 労働日数:1か月の勤務日数が、一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上であるとき。

なお、下記の労働者の方は、原則被保険者となりません。
・日々雇い入れられる人
・2か月以内の期間を定めて使用される人
・所在地が一定しない事業所に使用される人
・季節的業務(4か月以内)に使用される人
・臨時的事業の事業所(6か月以内)に使用される人

※社会保険につき、平成28年10月1日以降、被保険者資格取得の基準(4分の3基準)が明確化されます。

■従来の取扱い
1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者のおおむね4分の3以上(この基準に該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は被保険者となります。)

■平成28年10月1日以降の取扱い
1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上


※平成28年10月1日により、特定適用事業所に勤務する短時間労働者について、社会保険の適用が拡大されます(資格取得等の手続きを要します)。

■特定適用事業所
同一事業主(法人番号が同一)の適用事業所の被保険者数(短時間労働者を除き、共済組合員を含む)の合計が、1年で6か月以上、500人を超えることが見込まれる事業所

■短時間労働者
勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の「短時間労働者の要件」1~5の全てに該当する方

[短時間労働者の要件]
1 週の所定労働時間が20時間以上あること
2 雇用期間が1年以上見込まれること
3 賃金の月額が8.8万円以上であること
4 学生でないこと
5 常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること